著作権協会のWebサイトから引き出した個人情報を、ハッカーの集会で公開したって? そりゃダメでしょ? 明らかに。 不正アクセス禁止法ってこういうのを明確に取り締まれないのか…。どこまでが公開されている情報で、どこからが非公開なのかって境界が引けないのかな?
でも、まず、サイトを見る側(ハッカー側)から考えた場合、
- 実際に、脆弱なWebサイトから情報を引き出すこと
- Webサイトの脆弱性と、情報の引き出し方を、そのWebサイト管理者に報告すること
- 脆弱なWebサイトからの情報の引き出し方を公表すること
- 脆弱なWebサイトから引き出した情報を公開すること
って、それぞれ全然別の意味を持つことですよね? その上で”個人情報の公表”を「警鐘を鳴らそうとしたが、今回は消費者の味方とは言い切れず、…」なんて言える訳ないと思うんですが、どうでしょう?