遅ればせながら、つい先日、偽装請負のお話を初めて耳にしました。
要は、「実質は労働者派遣であっても、形式的に請負契約する。請負であれば、それを締結したのは業者ということになり、労働者ではなくなる。労働基準法の適用を受けず、労働者保護の義務が発生しない。」 ということですよね。って、ここまでは好いんですけど…
したがって、偽装請負や仮装委託となるのは、形式的に請負契約や業務委託契約がなされていても、自ら労働者を指揮監督せずに、発注者や委託先が実質的に 受託者の労働者を指揮命令して、業務を遂行しているといった「雇用と使用が実質的に分離」しているケースです。
(労働相談個人マニュアルより)
って言われると、弊社を含むほとんどのIT関連企業はかなり黒いグレーですよね。
関連して、現在の派遣事業にも問題があるようで、事前に面接を行ったり、履歴書やキャリアシートの事前送付は違法にあたるそうです。
これらの件、何で今頃になるまで放置されてたんでしょう? そして、どう決着するんでしょうか? 自身も大きく関係するお話なので、気になります。